労働災害について
お疲れ様です![]()
先日、自分の友人が職場でケガをしてしまった
と連絡が入りました。
ケガの連絡なら、自分には必要ないのにな
と思いながら、話を聞いていると・・・
どうもきな臭い
発生状況はこんな感じ
午前の仕事を終え
昼休憩となり、会社の敷地内にある
自動販売機で飲み物を購入するため
歩いていたところ
会社の敷地内に埋設されている
浄化槽の蓋の上を踏んだところ
その蓋が割れ、そのまま片足が穴の中に落ち
右足首の骨折をしてしまったとのこと
ここまでは、ケガをするまでの時系列なので
ふんふんと聞いていましたが
その後の会社の対応に驚きました ![]()
会社から言われたことは
「これは、休憩中に起こったことなので労災ではないから補償も出来ない」
と伝えられたそうです
はい、おかしな話ですよね
通常、事業所において労働者が死傷した場合
事業主は速やかに
? 負傷者の治療をするため、病院へ連れていく。
? 労働基準監督署へ事故があったことを連絡し、その後の対応について指示を受ける。
上記2点について
最低限、事業主が行うことだと自分は認識しています。
そして事業主は
誰が
いつ
どこで
どの様な災害にあったか
そして現認者は誰
などなど詳細を記録しておくことが求められているはずです
しかしながら今回の事例についての事業主の対応は
負傷者に対し、病院を受診するようすすめたのみ
んっ![]()
いくら、休憩中であれ会社の敷地内で起きた事故
当然、労働基準監督署への報告義務はあるはずです
どうもこの報告はしてない様子
そもそも労働災害の認定をするのは
事業主ではなく
調査した結果、労働基準監督署長が決めるはず
話を聞いているとどうも雲行き怪しいし
自分には
事業主がこの事故を隠すことしか考えてないようにとれる
いわゆる・・・
労災隠し!!
友人は骨折をしているので
仕事も出来ず
このままでは、給料も出ない
と悩んでいる様子
労働基準監督署に相談することを進めました。
例えば、道路にあるマンホールが何らかの影響ではずれ
穴があき、そこへ人が落ち負傷した場合
それを管理するものが責任を負う
国道であるなら国
県道であるなら県
市町村道であるなら市町村
と考えることが普通であると思っています。
今回、事故が発生したのは会社の敷地内
つまり、ここの事業主が責任を負う
このようにしか考えられないのですが
どうなんでしょうね ![]()
浄化槽の点検・整備は業者任せだとしても
この浄化槽の持ち主は事業主であるし・・・
自分には、今回の事故については
事業主が責任を負うべきであると思えて仕方ないのですが・・・
みなさんはどう考えますか![]()
エギンガーSephiaさんの最近の日記(3件)
エギンガーSephiaさんの日記付近釣果


茨城県海(ワカシ - 35cm)
宮城県海(シーバス - 49cm)
宮城県石巻市開北(シーバス - 83cm)
宮城県海(シーバス - 50cm)

